「そろそろ、はじめてスタッフを雇おうと思っている」
「でも、何から手をつければいいのか、正直よくわからない」

創業期の経営者さんから、よくこんなお話を伺います。

はじめての雇用は、決めることも、手続きも、思っていた以上にたくさんあります。しかも、手続きによっては期限がとても短いものもあります。

このコラムでは、はじめて人を雇うときにやることを、「雇う前」と「雇ったあと」に分けて整理しました。

雇う前に決めておくこと

1. 労働条件

働く時間、休日、給料、仕事の内容、働く場所。まずはここを決めます。
給料は、地域ごとに決められた最低賃金を下回らないように確認が必要です。

2. 労働条件を書面で渡す準備

人を雇うときは、労働条件を書面などで本人に伝えることが、法律で決められています。「労働条件通知書」と「雇用契約書」をひとつにまとめた書面を作っておくと、お互いに安心です。

3. 残業をしてもらう可能性があるか

法定の労働時間を超えて働いてもらうことがあるなら、「36(サブロク)協定」を結んで、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。届け出る前に残業をしてもらうことはできません。

雇ったらすぐやる手続きと期限

手続き提出先期限の目安
労災保険の保険関係成立届労働基準監督署雇った日の翌日から10日以内
雇用保険の適用事業所設置届ハローワーク雇った日の翌日から10日以内
雇用保険の資格取得届ハローワーク雇った月の翌月10日まで
社会保険の新規適用届・資格取得届年金事務所事実があった日から5日以内

雇用保険は、週20時間以上働き、31日以上働く見込みがある方が対象です。社会保険は、法人なら社長ひとりでも加入が必要です。
パート・アルバイトの方が対象になるかどうかは、働く時間や日数によって変わります。
労働保険料の納付も必要になります。

忘れがちなこと

  • 3つの帳簿:労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は、人数にかかわらず作って保管しておく必要があります
  • 就業規則:常時10人以上になったら、作成と届け出が必要です。10人未満でも、トラブルを防ぐために早めに作っておく会社も多いです
  • 有給休暇:パート・アルバイトの方にも、条件を満たせば有給休暇があります

まとめ

はじめての雇用は、「最初に整えておく」ことで、あとがずっと楽になります。逆に、最初の手続きや書類があいまいなままだと、人が増えたときに見直すのが大変になってしまいます。

ひとつずつで大丈夫です。不安なことがあれば、気軽に相談してください。


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