毎年6月1日から7月10日は、労働保険の年度更新の時期です。

「去年もなんとか終わらせたけど、合ってるか不安だった」「そもそも何をどう計算すればいいかよくわからない」——そういった声を、事業者の方からよくお聞きします。

年度更新は、毎年必ずやらなければならない手続きです。でも、小規模な事業者にとっては「年に一度しかやらないから、毎年ゼロから確認している」という方も少なくありません。今年こそ、ポイントを押さえてスムーズに終わらせましょう。


そもそも年度更新とは何か

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。

年度更新とは、前年度の保険料を確定させて精算するとともに、新年度の保険料を概算で申告・納付する手続きです。つまり一度の手続きで「前年度の確定」と「新年度の概算」を同時に行うことになります。

期限は毎年7月10日。この期限を過ぎると、政府が保険料を決定して追徴金が発生することがあります。早めに取り掛かるのが安心です。


計算でつまずきやすい「賃金総額」の考え方

年度更新で一番つまずきやすいのが、保険料計算のベースになる「賃金総額」の集計です。

賃金総額とは、4月1日から3月31日までの間に支払った賃金の合計です。ここでポイントになるのが「何が賃金に含まれるか」という点です。

賃金に含まれるもの
基本給、残業代、通勤手当、家族手当、賞与など、労働の対価として支払うものは原則すべて含まれます。

賃金に含まれないもの
慶弔見舞金、出張旅費の実費精算、傷病手当金など、労働の対価ではないものは含まれません。

「通勤手当は含まれるの?」「賞与はどう扱うの?」という疑問が出やすいのですが、通勤手当は含まれます。賞与も労働保険の計算には含まれます。ここを漏らしてしまうと、保険料の計算が間違ってしまうので注意が必要です。


労災保険と雇用保険、料率が違うことを忘れずに

労働保険料は「賃金総額×保険料率」で計算しますが、労災保険と雇用保険では料率が異なります。さらに労災保険の料率は業種によって細かく分かれています。

美容業・飲食業・教育業など、業種ごとに定められた料率を確認してから計算することが大切です。「去年と同じ料率でいいだろう」と思っていると、料率改定が反映されていないケースがあります。毎年最新の料率を確認する習慣をつけておきましょう。労働局から送られてくる申告書に記載の料率も必ず確認しましょう。


「概算と確定、どっちが多かった?」の精算を忘れずに

前年度に概算で納付した保険料と、今回確定した保険料を比較します。

確定保険料が概算保険料より多ければ追加納付、少なければ還付または新年度の概算保険料に充当されます。

この精算の計算を間違えると、納付額がずれてしまいます。焦らず順番通りに計算することが大切です。


こんなケースは特に注意

実務の中でよく見かける、間違いやすいケースをいくつかご紹介します。

役員報酬は含めない
労災保険や雇用保険に加入していない役員の分は集計不要です。よくあるミスの一つなので気を付けましょう。

アルバイト・パートが多い場合
雇用保険に入っている人、入っていない人が混在しているケースでは、労災保険部分と雇用保険部分の賃金の集計を別で行う必要があります。
合わせて、雇用保険の加入基準を満たしているのに、加入手続きをしていない人がいないかもチェックしておきましょう。

賞与を年度をまたいで支払った場合
3月に働いた分の賞与を4月に支払った場合など、支払い日ベースで集計するのか発生ベースで集計するのか、確認が必要です。


「毎年なんとなくやっている」から卒業しませんか

年度更新は、毎年必ずやらなければならない手続きです。でも「なんとなくやっている」状態では、計算ミスや申告漏れのリスクが残ります。

一度、社労士と一緒に確認しながら進めると、「なぜそう計算するのか」が理解でき、翌年からの作業がぐっと楽になります。

「今年の年度更新、一緒に確認してほしい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。