こんにちは。
今回は傷病手当金について解説していきます💡
傷病手当金とは
傷病手当金は健康保険に加入している方で、病気やケガなどで会社を休んだときに支給されます。
国民健康保険組合(医師国保や美容国保など)に加入の場合は組合によりますので、組合に確認してみてください。
支給要件
①業務外の事由による病気やケガの療養のために会社を休んでいること
自費での診療や自宅療養期間も支給対象になることがあります。
美容整形などは対象外です。
②仕事に就くことができないこと
病院の担当者に確認しましょう。傷病手当金の申請時には病院の証明も必要です。
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
連続する3日を待期期間といいます。有給や土日祝日などの公休日も含めて連続3日必要です。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
待期期間は有給でも構いませんが、傷病手当金の支給対象となるのは給与の支給がない日です。
支給要件に資格取得から〇日後といったものはないので、入社後すぐ業務外のケガや病気で会社を休むことになっても上記の要件を満たしていれば支給されます。
支給金額
1日当たりの金額は支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)です。
支給開始日とは一番最初に傷病手当金か支給される日のことです。
支給開始日以前が12ヵ月ない場合でも別で計算されますのでご安心ください。(今回は割愛します)
転職して職場が変わっている場合は添付書類が必要になりますので、事務担当者は忘れずに提出しましょう。
支給期間
同一の傷病で支給開始日から通算して1年6ヵ月です。
途中で会社に復帰し、その後また同じ傷病で会社を休む場合、支給期間は復帰した期間も含めて最初の支給開始日から1年6ヵ月になります。
退職後の支給について
傷病がよくならず、そのまま退職してしまうこともあるかと思います。
1年以上継続して被保険者期間があれば退職して健康保険の資格を喪失しても傷病手当金を支給できます。
途中で転職している場合でも、1日の空白なく健康保険(国民健康保険組合や共済組合などの場合はNG)に加入していれば要件を満たします。
また、もう一つの要件として、資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける要件を満たしていることも必要です。
さいごに
ケガや病気で働けなくなると、給与がもらえなくなるため、生活の心配からメンタルにも不調をきたす場合もあります。
こういった制度があるんだ、ということを従業員の方に教えてあげたり、従業員自身も知っておくことで少しでも安心して療養期間を過ごせるかと思います。
健康保険や傷病手当金について、不明点や質問があればぜひお気軽にお問い合わせください。
