ストレスチェック制度とは
コラムをご覧いただきありがとうございます。
今回はストレスチェック制度について解説していきます。
まず、ストレスチェックは労働者数50人以上の事業場は業種問わず実施する義務があります。
50人未満の事業場は努力義務ですが、実施したほうが望ましいです。
具体的に何をするかというと、労働者がストレスに関する質問に回答し、集計・分析することで、労働者自身がどのような心の状態であるかを調べる検査を受けます。
導入の流れ
- 衛生委員会で方針、実施方法を決める
 - 社内規程を作成し、すべての労働者へ周知しましょう
 - 実際にストレスチェックを実施
 - 本人へ結果の通知
 - 結果をもとに医師等の面接指導が必要な労働者へ通知、面接の勧奨、面接の実施
 - 医師からの意見徴収、分析
 - 労働基準監督署への報告(労働者50人以上の事業所のみ)
 
実施にあたって気を付けること(事業者側)
ストレスチェックの検査で聞かれる内容はかなりプライベートな内容です。
また、直属の上司などが回答を見ることはできませんし、たとえば、「ストレスの無いような回答をしろ」などと言ってはいけません。
労働者が安心して受けられるようにプライバシーの保護は厳重にしましょう。
実施にあたって気を付けること(労働者側)
ストレスチェックの検査では、自分に正直に回答をしましょう。
「こんな風に回答するとストレスが高いと診断されるかも」と思う必要はありません。私自身、ストレスチェックを受けたときに先輩社員から「こんなの意味ないから適当に答えていいよ」と言われたこともあります。
ですが、自分に正直に答えることで、気づかないところで自分が疲れていたんだなと思えるいい機会でした。
1年に1回自分のこころの整理として受けましょう。
終わりに
ストレスチェックの導入には時間も費用もかかります。
事業者としても従業員が安心して長く働けるように、
従業員も自分のこころの状態を知ることができるいい機会になります。
厚生労働省のポータルサイトもありますのでメンタルヘルスについて知識を深めてみましょう。
ストレスチェックの導入についてより深く知りたいという方はお気軽にお問い合わせください。
						
