「妊娠しました。産休・育休を取りたいのですが……」

スタッフからこう言われたとき、どう対応すればいいか、すぐに答えられますか。

小規模な美容サロンでは、スタッフ一人ひとりの存在が大きい分、産休・育休の対応に戸惑うオーナーは少なくありません。おめでたいことではあるけれど、「うちみたいな小さいサロンでも対応しないといけないの?」「その間の業務はどうすれば?」—そういった疑問を持つ方も多いです。

結論から言うと、産休・育休は従業員の法律上の権利です。事業所の規模に関係なく、要件を満たすスタッフは取得できます。オーナーとして、正しく対応できるよう、今日は基本的な流れをお伝えします。


産休と育休、何が違うのか

まず、産休と育休の違いを整理しておきましょう。

産前産後休業(産休)
出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から、出産後8週間は就業できません。産前休業は本人が請求した場合に取得でき、産後8週間は原則として勤務させることができません。これは労働基準法で定められた制度で、女性のみが取得できます。

育児休業(育休)
子どもが1歳になるまで(条件によっては最長2歳まで)取得できる休業です。育児・介護休業法で定められており、男女ともに取得できます。

「休みが取れる人」と「手当が出る人」は別の話

産休・育休について、混同されやすいポイントが2つあります。

①産休と育休は、根拠となる法律が違う

産休は労働基準法で定められた制度です。一方、育休は育児・介護休業法で定められた制度です。根拠となる法律が異なるため、取得できる条件も別々に確認する必要があります。

②「休業を取れること」と「手当が出ること」は別

産休・育休は取得できても、手当が出るかどうかは別の条件があります。

産休中の「出産手当金」は、健康保険から支給されます。国民健康保険に加入しているスタッフには出産手当金は支給されません。つまり、社会保険に加入していないパート・アルバイトスタッフは、産休を取得できても出産手当金を受け取れないケースがあります。

育休中の「育児休業給付金」は、雇用保険から支給されます。雇用保険に加入していないスタッフは、育休を取得できても給付金を受け取れないケースがあります。また、育休開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。

「産休・育休が取れる」と「手当が出る」は別の話——このことを、スタッフへの説明前にオーナー自身が正確に理解しておくことが大切です。


対応の流れ

スタッフから妊娠や育休の申し出があったとき、オーナーとしてやるべきことを順番に整理します。

①申し出を受けたら、まず確認する
産休開始予定日・育休取得の希望・職場復帰の予定を確認します。このタイミングで、社会保険の手続きや給付の仕組みについても説明できると親切です。

②社会保険料の免除手続きをする
産休・育休中は、本人・会社双方の社会保険料が免除されます。年金事務所への申請が必要です。忘れると、スタッフの保険料負担が続いてしまいます。

③出産手当金・育児休業給付金の確認
産休中は「出産手当金」、育休中は「育児休業給付金」が支給されます。どちらも本人の申請が必要ですが、手続きは会社が行います。オーナーとして手続きをサポートすることが大切です。

出産手当金は、産休中の給与の約3分の2が健康保険から支給されます。育児休業給付金は、育休開始から180日間は給与の約67%、以降は約50%が雇用保険から支給されます。

④職場復帰に向けた準備
産休・育休中も雇用関係は続いています。復帰の時期・働き方(時短勤務など)について、早めに話し合っておくと、スムーズな復帰につながります。


小規模サロンが特に困りやすいポイント

スタッフが少ない美容サロンでは、一人が抜けるだけで現場への影響が大きい。そこで困りやすいポイントをお伝えします。

業務の引き継ぎ
産休前に、担当顧客のカルテ・予約状況・業務内容を整理しておく。誰がどのお客様を引き継ぐかを早めに決めておくことで、混乱を防げます。

代替スタッフの確保
産休・育休中の人員不足をどうカバーするか。パートタイムスタッフの追加採用や、既存スタッフのシフト調整など、早めに検討しておくことが大切です。

育休中の連絡
育休中のスタッフへの過度な業務連絡は、育休の趣旨に反します。「気になることがあれば連絡してもいい」という関係性は大切ですが、業務上の連絡を強いることは避けましょう。


「辞めてほしい」「取らせたくない」は絶対にNG

産休・育休の取得を理由とした不利益取扱いは、法律で禁止されています。

「産休を取るなら辞めてもらう」「育休が終わったら戻ってこなくていい」—こういった言動は、マタニティハラスメント(マタハラ)として問題になります。

小規模なサロンだから、スタッフが少ないから—そういった事情は、法律上の理由にはなりません。スタッフが安心して産休・育休を取得できる環境を整えることが、オーナーの義務です。


産休・育休の対応を整えることが、採用力にもなる

産休・育休をきちんと取得できる職場は、求職者から見て「働きやすい職場」に映ります。特に女性スタッフが多い美容業界では、「産休・育休が取れるサロン」というだけで、採用競争での差別化になります。

「うちの対応はこれで合っているか確認したい」「産休・育休の手続きを一緒にやってほしい」「採用の差別化を図りたい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。